2014年1月8日、米国連邦巡回控訴裁判所は、実用特許と意匠特許の両方に対して審査過程禁反言が適用されるとする判決を出しました。審査過程禁反言の教理は、実用特許に対しては既に適用されてきていますが、Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC (連邦巡回 2014)の事件において、裁判所は、意匠特許の観点からこの教理を初めて検討しました。判決理由として、裁判所は、審査過程禁反言は、一般通知の原則に遵守するため、意匠特許に対しても適用されなければならないとしました。従って、内容が意匠特許審査中に放棄された場合、審査過程禁反言は、特許権所有者が「侵害訴訟において、特許を受ける条件として放棄したまさしくその内容を取り戻す」ことができないようにする可能性があります。禁反言は、先行技術の観点から放棄した内容だけではなく、(Malibu Boats事件のように)限定要件を含む特許性についての他の理由についても適用されます。
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