以下内容は、米国特許庁による期限延長および調整に関する最新情報を反映するため、弊所4月1日付け対応を改訂したものです。
4月28日、米国特許商標庁(USPTO)は、コロナウイルス(COVID-19)の発生による出願人と実務者に対する影響の緩和促進を図る政策の改定と拡大に関する数件の通知を発行しました。これらの政策は、特許/商標関連の両案件に影響を与えるものです。特許/商標関連の書類提出と関連手数料に関して、USPTOは通常通りに業務を行っていることを強調しています。4月28日付け通知は、3月16日および3月31日付け発行の通知を差し替えるものであり、今回新たに延長された期日に関するものです。
特許および商標の期限延長
4月28日付け通知では、3月27日から5月31日までのほとんどの特許関連および商標関連の期日の免除の延長が発表されました。これには、書類提出および/もしくは手数料納付も含まれます。遅延が、実務者、出願人、特許所有者、登録者、請願者(petitioner)、第三者の要求者(third party requester)、発明者、または書類提出または手数料に関連するその他の人物が「COVID-19の発生により個人的に影響を受けた(personally affected by the COVID-19 outbreak)」ことに基づく場合、2020年3月27日から5月31日までに提出されたはずのほとんどの提出書類を、2020年6月1日またはそれ以前に提出する場合、そのような書類は規定期間内に提出されたとみなされます。4月28日付け通知では、「個人的に影響を受けた(personally affected)」というのは、幅広く解釈されることが意図されており、これには、「期日通りに行われるべきであった書類提出または手数料納付がCOVID-19の発生により実質的に妨げられたような、オフィスの閉鎖、キャッシュフローの中断、ファイルまたはその他の資料へのアクセス不能、移動遅延、個人または家族の病気、または類似の状況等が含まれる」と記載されています。
これらの通知は、特許/商標関連の多くの期日に適用されますが、2件(審査前通知(pre-examination notices)への返答および期日までの維持費の未納)の特許関連期日は、小規模/超小規模団体の出願に限定されています。この延長を利用するには、書類提出または手数料納付時に、書類提出または手数料納付の遅延がCOVID-19の発生によるものであるという陳述(statement)を含める必要があります。
出願復活請願手数料の免除
弊所ウエブサイトの3月19日付け対応に記載のように、3月16日、USPTOは、COVID-19の発生のため、意図せずに放棄となってしまった可能性がある特許/商標出願を復活させるための特別な手続きについて発表しました。具体的には、実務者、出願人、または少なくとも1名の発明者がCOVID-19の発生により個人的に影響を受けたため、特許出願または再審査手続きが放棄となってしまった場合、または商標出願または登録が放棄、または失効(cancel)/期限切れとなってしまった場合、USPTOは、必要な復活請願書(Petition to Revive)の提出に関連する請願手数料を免除します。USPTOは、放棄が発生したはずである特定の日付を提示しませんでした。4月28日付け通知では、申請者にとって利用可能であるすべての期限延長を考慮した場合、放棄は2020年5月31日以前の期日に関連している必要があるとされています。
この請願手数料免除の利用には、復活請願書(Petition to Revive)を速やかに提出し、放棄、終了、限定、または失効の正式な通知の発行日から2か月以内、または正式な通知が発行されなかった場合、案件が放棄、終了、限定、または失効した日から6か月以内に提出する必要があります。また、復活請願書(Petition to Revive)には、適切な返答および上記の陳述(statement)を伴う必要があります。この陳述(statement)には、書類提出または手数料納付の遅延がCOVID-19の発生によるものであることを記載する必要があります。
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下記リンクをクリックされますと、このような延長に関するUSPTOの特許関連通知の全文をご覧いただけ ます:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf
下記リンクをクリックされますと、このような延長に関するUSPTOの商標関連通知の全文をご覧いただけ ます:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf
延長もしくは請願手数料免除プログラムに関するご質問等ございましたら、または特定の案件にてこのようなプログラムの利用をご希望の場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。