OLIFF PLCでは、米国および世界中の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生に関しまして常にモニタリングしています。弊所では通常通り業務を行っており、100%業務可能な状態にあります。
現在、多数の弁護士やスタッフを、感染予防対策として遠隔在宅勤務に移行させ、現在通学していないもしくは託児所に通っていない子供たちの世話等、各従業員のニーズに対応しています。また、業務時間を若干調整しています。 3月23日から、通常業務時間を米国東部夏時間の午前8時30分から午後5時とします。
このような困難な期間におきましても、クライアントの皆様のニーズに迅速に対応し、質の高い法律業務の基準を維持することに全力で取り組んでいます。遠隔在宅勤務の従業員に対応し、それに応じてワークフローを調整するため、さまざまな内部手順/手続きを実施しています。業務を中断することなく、クライアントの皆様に影響を与えることなく、質の高い法律業務を提供し続けることができると確信しています。
前回の本対応にて記載のように、既に予定されている、審査官との面接、PTABおよびTTABの口頭審理、およびその他の対面会議もしくは打ち合わせは、全てテレビ会議または電話会議により遠隔で行われる必要があります。また、USPTOは、請願手数料(petition fee)の免除を含め、コロナウイルスの発生の影響により意図せずに放棄となってしまった出願を復活させるための特別な手続きを制定しました。また、USPTOは、庁閉鎖または期限日延期の計画があるとの旨は発表していません。
弊所では、必要に応じて、さらに情報アップデートを致します。この間、弊所では引き続きクライアントの皆様の知財案件をタイムリーにお取り扱い致しますのでご安心ください。この稀有かつ困難な期間におきましても、クライアントの皆様をサポートするためにできる限りのことをさせていただきます。