特許発行料納付後の情報開示供述書の提出手続きに関する試験的プログラムは、2013年12月14日まで延長となりました。今後、本プログラムが追加延長とならない限り、QPIDS試験的プログラムに基づくIDSは、2013年12月14日以前に提出する必要があります。
特許発行料納付後の情報開示供述書の提出手続きに関する試験的プログラムは、2013年12月14日まで延長となりました。今後、本プログラムが追加延長とならない限り、QPIDS試験的プログラムに基づくIDSは、2013年12月14日以前に提出する必要があります。