Alice事件に基づき特許適格性があるクレームと特許適格性がないクレームとのUSPTOによる例示

1月27日、USPTOは、Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l事件に記載の抽象概念適格性分析に基づき、特許適格性があると思われるクレーム(4つの例示)と、特許適格性がないと思われるクレーム(4つの例示)との例示を発表しました。これらの例示は、コンピュータに基づく発明に関するものであり、USPTOの分析を詳細に説明しており、12月16日にUSPTOが発表した「2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility(内容に特許適格性があるかどうかについての中間手引き)」を補足する形となっています。特許適格性がある例示中の1つもしくは複数のクレームと類比して、および/もしくは特許適格性がない例示中のクレームと区別することは、コンピュータにより実施される発明を記載するクレームのAlice事件による§101に基づく拒絶を覆す上で効果的な戦略となり得ます。