CUOZZO SPEED V. LEE事件に関する裁量上訴(certiorari)の米国最高裁判所による認可 

1月15日、米国最高裁判所は、Cuozzo Speed v. Lee事件に関する裁量上訴(certiorari)を認めました。これにより、同裁判所は、初めて米国発明法(AIA)の手続きにおける特許審判部(PTAB)からの決定を見直すことになります。裁量上訴における嘆願書では、2つの質問が提示されていました:

  1. [連邦巡回が]、IPRの手続きにおいて、審判部が、明白であり普通の意味ではなく、最も幅の広い理屈に適った解釈に従って発行特許のクレームを解釈することができるとしたことは間違いであったかどうか。
  1. [連邦巡回が]、審判部がIPRの手続きを開始する際に制定法の権威を越えるとしても、IPRの手続きを開始するかどうかという審判部の決定は、司法上見直し不可能であるとしたことは間違いであったかどうか。

昨年、連邦巡回のパネルは、AIAにおいて「最も幅の広い理屈に適った解釈」という基準の採用について米国議会による暗黙の了解があったと決定し、また、いずれにしても、「その基準がPTOの規則により適切に採用された」としました。また、35 U.S.C. § 314(d)が「最終決定後でも、IPRを開始すべきであるという決定を見直すことを禁止している」として、同パネルには、IPRを開始すべきであるというPTOの決定を見直す権限がないとしました。ニューマン裁判官は、両方の問題について反対意見を唱え、とりわけ、「最も幅の広い理屈に適った解釈」という基準の採用が「特許有効性に関する地方裁判所における判決に代わる特許庁の手続きを提示するという[AIA]の立法上の目的を歪めるものであり、無効にするものである」と主張しました。また、連邦巡回は、6対5の判決をもって、全裁判官出席の上での再度のヒアリングを求めるCuozzoからの嘆願書を拒否しました。

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