IPRにおける最も幅の広い理屈に適った解釈の基準の判決を維持する米国最高裁判所の判決

2016年6月20日 — 米国最高裁判所は、Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee事件に関する判決を出しました。全裁判官一致で、USPTOが、当事者系の検討(IPR)における特許クレーム解釈のため最も幅の広い理屈に適った解釈(BRI)の基準を適用した判決を維持しました。同裁判所は、米国発明法(AIA)の制定法の体制により、USPTOにはBRIの基準を適用する法的権限が与えられ、AIAの条項では、USPTOに対してクレーム解釈に関する特別の基準を使用するように明白に指示していないとして、連邦巡回に同意しました。また、最高裁判所は、IPRは裁判のような手続きであるため、USPTOはPhillips事件で明確にされた「普通の意味」のクレーム解釈の基準を使用すべきであるというCuozzo社の主張を拒絶しました。この点に関して、最高裁判所は、IPRは、多数の重要な点において、司法手続きというよりは、専門機関の手続きであるとしました。

また、最高裁判所の過半数の裁判官は、35 U.S.C. § 314(d)により、Cuozzo社はIPR開始のUSPTOの決定に対して反対意見を唱えることが禁止されているとしました。314(d)条では、IPRを開始すべきであるかどうかの判断は、「最終決定であり、上訴することができない」と明確に示されています。Sotomayor裁判官も加わり、Alito裁判官は、制定法が中間上訴(interlocutory appeals)のみを妨げると適切に解釈されるべきであると主張して、この点について反対意見を執筆しました。しかし、過半数の裁判官は、その解釈を拒絶し、制定法が中間上訴(interlocutory appeals)および最終的なIPR決定後の上訴の一部としての後の検討を妨げるものであるとしました。過半数の裁判官は、司法審査を支持する「強い推定(strong presumption)」を認めて、過半数の裁判官の§ 314(d)の解釈は、「IPRを開始するという決定に異議を唱える理由が、IPRを開始するという特許庁の決定に関する制定法の適用と解釈とに非常に密接な関係にある質問からなる場合に、適用される」ことを強調しました。従って、最高裁判所は、憲法上の質問に関係している場合には、もしくはUSPTOの特許付与後の手続きに関する制定法を十分に超える解釈の他の質問を提示する場合には上訴の可能性があるとしました。

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