IPRにおいて補足情報を提出するための適時の申し立てを拒否するとした連邦巡回によるPTABの決定の支持

12月31日、連邦巡回は、先例となる判決において、当事者系検討(Inter Partes Review)の審判手続き(trial)において補足情報を提出するための嘆願者からの申し立てを拒否するとした特許審判部(PTAB)の決定を支持しました。この申し立ては、37 CFR § 42.123(a)の2つの要件を満たしていました。すなわち、審判手続きが開始となった日付から1ヶ月以内に申し立てを提出するという要件および審判手続きを開始したクレームと関連があるという要件です。嘆願者は、費用節約のため追加情報の提出を意図的に遅らせたが、遅らせた理由は、§ 42.123(a)に基づき関連がないと主張したことを、PTABの前で認めました。特に、嘆願者は、PTABが、補足情報が理屈に適って以前取得することができなかったことを義務付ける§ 42.123 の他の部分と§ 42.123(a)を混ぜ合わせたものであると主張しました。連邦巡回は、PTABが申し立てを拒否する際に裁量を乱用しなかったとしました。特に、同巡回は、規則が「全手続きの公正かつ迅速であり、費用がかからない解決を確かにすると解釈される」べきであることを含めて、PTABの手続きに関してPTOの規則を解釈する際に、PTOの決定に敬意を払うべきであるとしました。連邦巡回は、PTOの規則が、嘆願書提出段階において「非特許性の根拠を支持する全証拠」の提出を奨励することを意図としているため、道理に適ったものであるとしました。同巡回は、PTABが費用節約が申し立てを認めるのに充分な理由でないとしたことが認められるとしました。本判決に関する弊所の詳細な概要の閲覧をご希望の場合は、ここをクリック。