»»»Comisky事件についてのスペシャルレポートに記載のとおり、ビジネスメソッドに関して§101の内容範囲の適格性に関連する連邦巡回控訴裁判所(連邦巡回)で係属中の別の事件は、In re Bilski 事件においての米国特許商標庁内の特許審判インターフェアレンス部の非先例判決です。2008年2月15日、連邦巡回は、全裁判官出席の上でのヒアリングを認め、補足概要書面において両当事者が議論すべき5つの質問を記載するように命令を出しました。質問の中には、プロセスが§101に基づき特許適格内容であるかどうかを判断するにおいてどのような標準を適用するべきであるか、いつ心的ステップと物理的ステップとの双方を含む請求項が特許適格内容を形成するか、連邦巡回によるState Street Bank v. Signature Financial Group事件の判決およびAT&T v. Excel Communications 事件の判決は、いずれかの局面から再検討および覆されるべきであるかということが含まれています。 2007年10月22日
マイクロソフト事件における、35 U.S.C. §271(f)に基づき、部品の外国製コピ ーではなく、米国から供給され、外国で組み合わせた部品のみが、侵害責任 を引き起こすという米国最高裁判所による判決 2007年5月7日