電子開示手続き(E-Discovery)に関する米国国際貿易委員会(USITC)による最終規則の採用

5月20日、米国国際貿易委員会(USITC)は、開示手続きの範囲について、特にセクション337の調査における電子開示手続きの範囲についての説明のため、業務および手続きに関する規則(Rules of Practice and Procedure)の補正についての発表を行いました。

補正後規則には、とりわけ、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure) 26(b)(2)(B)に類似している特定の電子開示手続きの条項が含まれています。この規則では、情報提出当事者が、「不当な負荷もしくは費用のため理屈に適って入手不可能である」とする情報源からの、電子的に保存された情報に関する開示手続きを制限しています。その場合でも、行政法判事(ALJ)は、情報要求当事者が十分な理由を示す場合、そのような情報についての開示を命令するかもしれません。しかし、ALJには、(例えば、情報要求当事者による費用負担もしくは費用分担等の)「開示についての条件を特定する」権限があります。また、補正後規則には、ALJが「応答者が、法的主張が可能であるにもかかわらず、開示手続きに同意した、もしくは開示手続き対象である係争対象事項に関する特定の事実に同意した」と決定する場合を含み、ALJが、強制開示手続きを求める申し立て(motion to compel)に応答して開示手続きを制限する必要があるという具体的な状況も含まれています。また、補正後規則には、特権もしくは職務成果の情報を不注意に提出してしまった場合の条項と共に、特権記録の内容とその提出のタイミングに関する具体的な手引きも含まれています。

2013年6月20日、補正後規則は有効となり、6月20日より後に開始した調査が適用対象となります。近日、このUSITCの業務および手続きに関する規則の補正に関するスペシャルレポートを発行する予定です。