2015年2月13日、米国特許商標庁(USPTO)は、米国が工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定ジュネーブアクト(ヘーグ協定)に関する批准書を寄託した旨を発表しました。米国は、批准書の寄託により、ヘーグ協定加盟にあたり最終要件を満たしました。2015年5月13日、本条約が有効となります。
2013年1月2日付けスペシャルレポート(「意匠特許と実用特許の提出に関する特許法条約の米国での実施」)に記載のように、ヘーグ協定が米国で有効となると、米国出願人は、USPTOに1件の標準英語版国際意匠出願を提出するだけで、ヘーグ協定に加盟している64の各領域において意匠保護の申請が可能となります。また、ヘーグ協定に加盟している他の領域の国際意匠出願人は、国際意匠出願において米国を指定することが可能となります。
まもなく、ヘーグ協定に従い提出された国際意匠出願に関するUSPTOによる取り扱いと審査に関する最終規則が、連邦官報(フェデラルレジスター)に発表となります。最終規則発表後、Oliff PLCでは新規手続きと意匠特許手続きに対する影響についてスペシャルレポートを発行の予定です。
*最終規則は、2015年4月2日に発行となりました。ここをクリックされますと本規則をご覧になれます。 Oliff PLCは、 ヘーグ協定を実施するUSPTO による最終規則の発表 についてのスペシャルレポートを発行しました。本スペシャルレポートでは、新規則および弊所からの提案等が記載されています。